借金をした際の借用書の書き方

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一般的に借用書と呼んでいるのは正式な金融機関からではなく、個人同志でお金の貸し借りをする場合に書く書類の事です。
個人同志のやりとりですから法的に決められた書式はなく、後のトラブルを避けるための覚書という種類の書類となります。
書類の性質上第三者が見て分かる必要がありますので、記述する内容は以下のようになります。

日付 私(○田□夫)は、〇村□郎さまから金壱百万円をお借りいたしました。
つきましては、〇〇年○○月から毎月25日に五万円を返済します。
金利は年8%とし、元利均等払いといたします。

○田□夫 印鑑
簡単な内容ですが、これだけで情報量は十分ですし、借用書の条件は満たしています。

借用書の書式と書き方のポイント

ここで大切なのは金利です。
個人同志のやりとりであっても、法定利息を超える事はできません。
また、親しい中だからと無利息で借りる場合、それが高額になると本来発生する分の利息が贈与とみなされ課税される場合があります。
政治家などが後援会などの組織から借金をしていたという事が時々発覚しますが、その場合無利息で借りるとその金利分は事実上の寄付、つまり政治献金として扱われ、それを届け出ていないと政治資金規正法に抵触する事になります。
なお借用書に、上記の条件で返済できなかった場合として貸主に一方的に有利な事などを書いてあったとしても、それが公序良俗に反する内容である場合、その文面は法的に無効である事はいうまでもありません。
なお、お金を貸す事を生業とする場合は当然ですが金融業としての免許が必要です。
貸金業を行うには地域を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録には定められた手続きが必要ですが、代表的な条件として事務所を明確にする事や財産の制限、資格を持った主任者を常駐させる事などが求められます。
当然ですが暴力的な取り立ては禁じられています。
また債権を他の業者に譲渡する場合、借主の同意が必要です。
借金をすると、お金だけでなく友人までなくすといいます。
知人・友人には借金をしない事、これが一番大切だと言えるでしょう。

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借用書を書く時の書式とポイント

借用書には決められた書式はありませんので自由ですが、金利については明確にしておく事が大切です。