労災保険とは

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労働保険とは、一般的に労災といわれる労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた総称です。
労災保険は業務上災害と、通勤途上災害による傷病等に対する補償を行い、雇用保険は失業した場合の給付等を行う制度です。
労働保険料は、年度当初に概算で申告をし、納付します。
翌年度の当初に確定申告の上で精算し、事業主の方は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告、納付する事になっています。
これは年度更新といわれ、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続きを行います。
労働保険料の納付期限は、概算保険料額が40万円(労災保険と雇用保険のどちらか一方が成立している場合は20万円)以上の場合と、労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付期限を3回に分割する事が可能です。

労働保険料の納付期限と納付方法

概算保険料額が40万円以上で3回分割の場合の労働保険料の納付期限は、第1期が5月20日、第二期が8月31日、第3期が11月30日となります。
労働保険事務組合に事務処理を委託している事業場の納付期限は、第2期が9月14日、第3期が12月14日となります。
継続事業でなおかつ10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められません。
したがって、成立した日から3月31日までの保険料を一括して納付します。
有期事業については、事業の期間が6ヶ月を超えるもので、概算保険料の額が75万円以上となるものについては、分割納付が認められています。
多くの事業所では労働保険に関してはその分野の専門家である社会保険労務士に依頼しているはずですが、事業主自身も最低限の知識を持つ事をおすすめします。

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労働保険とは

労働保険の保険料の納付方法や納付期限に関して説明しています。