住民税を延滞した場合の利息
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住民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して徴収します。
納税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて決まる所得割税額と、各市町村によって税額が異なる均等割税額を合算した額となります。
就職した初年度は、前年の所得が非常に少ないため、非課税基準に該当し課税されないケースが大半ですが、逆に退職した翌年度は退職までの所得に応じて課税される事になります。
徴収の方法としては、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収では、その年の6月頃に市町村、特別区から納付書が送られてきます。
ほとんどの自治体で納期を6月、8月、10月、1月の4期としています。
特別徴収は、給与を支払う者が、その年の6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きする方法です。
この方法のメリットは払い忘れが無い事と、1回あたりの支払い額が少ないので負担が軽くなる事です。
住民税を期限内に納付しないと
住民税を定められた納付期限までに納税しないと、どうなるのでしょうか。
住民税を滞納した場合、延滞金というものがかかります。
住民税の延滞金は、納付期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合の利息となります。
ただし、納付期限の翌日から1ヶ月以内は年4.4%の割合となっています。
滞納してしまった場合、早く納めるようにとの催告の通知(督促状等)が届いたり、市町村から何らかの形で連絡が来るはずです。
それでも納税されない場合、その人の財産を差押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売などを行い、住民税として充てる事になります。
住民税を滞納すると、将来行政サービスが受けられなくなるなど思わぬところで不利益が生じますので注意したいものです。