注文書・契約書と印紙税
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契約書や注文書には、基本的に印紙を貼る必要があります。
注文書の内容によっては印紙を貼らないものもありますが、取引先の見積に応じた注文書である場合は課税対象となるため、印紙を貼らなくてはなりません。
つまり注文書に印紙を貼るか貼らないかは、取引先の企業によって違うのではなく、注文書の内容によって課税対象となるかどうかがポイントとなります。
印紙を貼らないようにするためには、注文書とは別に請書等契約を証明する書類を作成するという記載をしなければなりません。
また、注文書と請負書にお互いの署名と捺印がある場合は、注文書ではなく契約書と見なされるために課税の対象となります。
厳密に言えば、注文書と名前が付いているだけでは印紙を貼る義務は発生しませんが、注文書の内容によっては契約書と同じ書面と見なされ、印紙を貼っていない場合脱税となってしまう恐れがあります。
注文書 印紙税の脱税に注意
注文書の内容が契約書と思われなければ、印紙は不要です。
契約書と思われるかどうかは税務署の判断によりますが、印紙を貼らなかったからと言って取引先との契約が不成立になるということはありません。
印紙を貼るかどうか印紙税法の問題なので、取引先との注文や契約とはまた別の問題となってきます。
取引先とお互いに合意の上で、書面に印紙は貼らなくても契約は成立しますが、場合によっては脱税している可能性も否定はできません。
あくまでも書面での注文書や契約書が課税対象となるので、口頭での約束はこれに含まれません。