労働保険料とは

スポンサードリンク

労働保険とは、一般的には労災保険といわれる労働者災害補償保険と、雇用保険をまとめた総称です。
業務上の災害と、通勤途中の災害による傷病等に対する補償を担っているのが労災保険、失業した場合の給付等を行う制度が雇用保険です。
保険の給付は個別に行われていますが、保険料の徴収については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人個人関係無く、パートやアルバイトも含む労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入しなければなりません。
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に前年度の概算保険料の精算と、当年の概算保険料の申告、納付を同時に行います。
これは年度更新というもので、賃金総額の見込み額で算出した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行うのです。

継続事業と有期事業

労働保険の納期は先ほど述べた5月20日ですが、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険どちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に延納する事が出来ます。
3回分割の場合の労働保険の納期は、それぞれ第1期5月20日、第2期8月31日、第3期11月30日となっています。
継続事業で6月1日から9月30日までに成立した事業場は、第1期が事業が成立した日から50日、第2期が11月30日というのが労働保険の納期となります。
有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものに対しては分割納付が認められます。

スポンサードリンク

労働保険とは

労働保険や保険金の納付方法、納付期限などを説明しています。