源泉所得税の納付期限に遅れると
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源泉所得税は、源泉徴収義務者(会社などの給与等を支払う立場のもの)が一旦預かって納付する税金です。
納期の特例を受けていない場合は、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限となっています。
源泉所得税は、ほかの税金とは違い、たった1日でも滞納すると重いペナルティがあります。
これは源泉所得税が、従業員などから預かっているという種類の税金だからです。
そのため、納付がたとえ1日でも遅れてしまうと不納付加算税が課されます。
不納付加算税は、実際に納める源泉所得税の10%を追加して支払うペナルティです。
ただし、税務署に支払いを命じられる前に自主的に納付した場合、不納付加算税は5%となります。
この不納付加算税は、年税率というわけで無く、先に述べたとおり1日の延滞でも10%、もしくは5%課されてしまうので注意したいところです。
源泉所得税延滞のペナルティ
そして、さらに納税が遅れてしまった場合、不納付加算税のほかに源泉所得税の延滞税という利息的なペナルティも課されてしまいます。
源泉所得税の延滞税は、最初の2ヶ月の割合は公定歩合によって毎年変わります。
平成12年1月1日以降の各年分は、年7.3%と前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%の低い方の割合が適用されます。
したがって、平成19年中の源泉所得税の延滞税の最初の2ヶ月の割合は4.4%となるのです。
そして、2ヶ月以降の割合は年14.6%で計算されます。
これだけ高い割合が設定されているのは、くれぐれも遅れないように注意を促すためなのでしょう。