自動車の登録住所変更は自動的に行われません。

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自動車税は、乗用車・トラック・バス・小型自動車の4つに分類されて徴収されます。
4月1日の時点で所有している人に対して課税され、5月になって納税通知書が届けられます。
そのため引越しをして住民票が別の場所に移動になった場合は、住民票の移動手続きとは別に運輸支局か自動車検査登録事務所に住所変更の手続きをする必要があります。
この住所変更の手続きができていないと、納税通知書は手元に届きません。
いつまでも届くのを待っていると、納税日の締め切り期日過ぎてしまうことがあるので注意が必要です。
また、4月2日に車を譲渡したとしても自動車税は4月1日時点での所有者に課税されるので、その年の税金は月割りで還付されるということはありません。

自動車税のしくみと納税通知書

翌年からは、譲渡された所有者に自動車税の支払い義務があります。
自動車税が還付されるのは、その年の間に自動車を廃車した場合に限ります。
廃車にした場合は、月割りでの税金が還付されることになります。
譲渡して廃車したにも関わらず納税通知書が届く場合は、運輸支局か自動車検査登録事務所で住所変更の手続きが行われていないか遅れている可能性があります。
譲渡して住所変更されているかどうか、廃車登録されているかどうかなどを確認して下さい。
自動車税を払った5月以降に廃車にして、新しい自動車を購入したとしても自動車税の還付はありません。
新しく購入した自動車についての自動車税は、翌年の4月1日で計算されて納税通知書が届くようになっています。

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自動車税のしくみ

自動車税は都道府県にとって大きな収入源となっている直接税です。自動車税の登録住所の変更方法について